「分籍届」という言葉を見かけると、戸籍を分けることで何が変わるのか気になりますよね。親の戸籍から離れることと、親子関係そのものが変わることは別です。
地域情報メディア『ひらつかログ』のライター、サトシです。わたしは役所の手続きを調べるとき、まず制度の意味から確認しています。似た名前の届出でも、実際に変わることが違うためです。
今回は分籍届の意味や対象者、平塚市での提出先、必要書類について整理します。
分籍届は今の戸籍から独立する手続き
分籍届とは、現在入っている戸籍から抜けて、自分一人の新しい戸籍を作るための届出です。例えば、親が筆頭者となっている戸籍に子として入っている成人が、独立した戸籍を作る場合に使われます。
分籍すると、本人は元の戸籍から抜け、新しい戸籍の筆頭者になります。ただし、住んでいる家を出ることや、住民票の世帯を分けることとは異なります。
暮らしの独立と戸籍上の独立は同じではありません。まずは何を変更する手続きなのか、分けて考えると分かりやすくなります。
- 分籍届
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今の戸籍から抜けて、本人だけの新しい戸籍を作る届出です。
- 転籍届
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戸籍の本籍地を変更する届出です。
- 世帯変更届
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住民票上の世帯を分けたり、世帯主を変更したりする届出です。
分籍すると本人だけの新しい戸籍ができる
分籍届が受理されると、本人を筆頭者とする新しい戸籍が作られます。筆頭者とは、その戸籍の最初に記載される人のことです。
新しい戸籍には本籍を定めます。本籍は戸籍を置く場所を示すもので、普段生活している住所と同じである必要はありません。分籍によって住所が自動的に変わることもありません。
なお、一度分籍すると、原則として元の戸籍へ戻ることはできません。新しい戸籍が作られることを理解してから手続きを考えたいところです。
分籍しても親子や兄弟姉妹の関係は変わらない
分籍で気になるのが、親の戸籍から抜けると親子関係もなくなるのかという点です。
分籍は戸籍を分ける手続きであり、親子や兄弟姉妹などの親族関係を解消するものではありません。成人した子が分籍しても、法律上の親子関係は続きます。
戸籍を分けても親族関係は変わらないという点は、覚えておきたいところです。相続や扶養などの関係が、分籍だけでなくなるわけでもありません。
分籍届を出せるのは18歳以上の人
分籍届を出せるのは、18歳以上で、現在の戸籍の筆頭者とその配偶者ではない人です。
例えば、親の戸籍に子として入っている18歳以上の方は、条件を満たせば分籍できます。一方、戸籍の筆頭者やその配偶者は、分籍届で別々の戸籍を作ることはできません。
届出人は分籍する本人です。家族などが届書を窓口へ持参する場合でも、届出人欄には本人の署名が必要になります。本人以外が持参する場合の取扱いは、提出先へ確認してください。
分籍届の新しい本籍は住所と別でもよい
分籍届では、新しく作る戸籍の本籍地を決めます。本籍は現在の住所と同じでなくても構いません。
ただし、本籍として記載できる場所や正式な表記には決まりがあります。住所に使う建物名や部屋番号を、そのまま本籍欄に書くわけではありません。
希望する本籍地の書き方が分からない場合は、新本籍地の市区町村に確認しておくと安心です。
平塚市で分籍届を提出できる場所と時間
分籍届は、現在の本籍地、新しい本籍地、届出人の所在地などの市区町村役場へ提出できます。
平塚市が届出先に当たる場合は、平塚市役所本館1階の市民課市民異動担当、108番窓口が提出先です。所在地は平塚市浅間町9番1号です。
通常の窓口受付は、平日の午前8時30分から午後5時まで。毎月第4土曜日も午前8時30分から正午まで、戸籍届の受付を案内しています。ただし、届出の内容によって審査が後日になる場合があります。
平塚市の届出窓口
- 場所:平塚市役所本館1階108番窓口
- 住所:平塚市浅間町9番1号
- 平日:8時30分~17時
- 第4土曜日:8時30分~正午
- 市民窓口センターや公民館では受付不可
第4土曜日は一部窓口のみの開庁です。分籍届の取扱いに不安がある場合は、事前に市民課へ確認しておきましょう。
分籍届の必要書類は届書が基本
分籍の手続きでは、分籍届書を用意します。現在の本籍や筆頭者、新しい本籍などを記入するため、必要な情報をあらかじめ確かめておくと記入しやすくなります。
2024年3月1日から、戸籍届出に伴う戸籍謄本の添付は原則不要になりました。ただし、戸籍がコンピューター化されていない場合などは例外があります。
届書には消せるボールペンを使わず、届出人本人が署名します。本人確認書類の取扱いや追加書類の有無については、提出先の案内を確認してください。
分籍届には提出期限がない
分籍届には、出生届のように一定期間内の提出を求める期限はありません。本人が分籍を決め、必要な条件を満たしていれば届出できます。
平塚市では、夜間や休日の戸籍届出も案内しています。通常の窓口時間外は市役所本館1階北側の守衛室で預かり、翌開庁日以降に内容を確認する取扱いです。

時間外はその場で審査が終わるわけではないんですね
記入漏れなどがあると、後日あらためて来庁が必要になる場合もあります。提出と審査が同じ日に終わるとは限らないため、新しい戸籍の証明書が急ぎで必要な場合は事前に相談しておきたいところです。
本籍を変えるだけなら転籍届との違いを確認
本籍地を変更したい場合は、分籍届ではなく転籍届が該当することもあります。
転籍届は、戸籍の筆頭者と配偶者などが本籍地を変更する手続きです。一方、分籍届は現在の戸籍から本人だけが抜け、新しい戸籍を作ります。
住民票上の世帯を分ける世帯変更届とも異なります。何を変更したいのかを整理してから、必要な届出を選びましょう。
平塚市の分籍届は市民課に相談できる
平塚市の公式サイトでは、市民課のページから戸籍の届出に関する案内を探せます。
問い合わせ先は、市民課戸籍担当が0463-21-8771、市民異動担当が0463-21-8772です。分籍できる条件や届書の入手方法、必要な持ち物などを事前に確認できます。
本籍地と筆頭者、自分が戸籍に記載されている状態を調べます。
希望する本籍地と正式な表記を確認します。
必要書類や受付時間を市民課に確認します。
平塚市で分籍届を考えているみなさんへ
分籍届は、親の戸籍から抜けて新しい戸籍を作る手続きです。ただし、親子関係や普段の住所まで変わるわけではありません。
まずは現在の本籍と筆頭者を確認し、分籍が自分の目的に合う手続きなのか考えてみてください。一度分籍すると元の戸籍には戻れないため、急いで決める必要はありません。
平塚市で届出をする場合は、市民課の最新の公式案内で必要書類や受付方法を確認しておきましょう。分からない点は窓口に相談しながら、自分の状況に合う手続きを選びたいですね。
今回は分籍届についてまとめました。この記事が皆様の参考になれば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。












