平塚市へ引っ越してきたときや子どもが生まれたとき、医療費助成の手続きは早めに確認しておきたいものです。どんな条件で、何歳まで対象になるのか気になりますよね。
地域情報メディア『ひらつかログ』のライター、サトシです。
今回は、平塚市の小児医療費助成について、対象となる年齢や申請方法、医療証の使い方を整理します。出生時や転入時、県外で受診したときなど、迷いやすい場面から確認していきます。
平塚市の小児医療費助成の概要
平塚市には「小児医療費助成」があり、対象となる子どもの入院・通院にかかる保険診療医療費の自己負担分が助成されます。
保護者の所得制限はありません。ただし、生活保護や重度障害者医療、ひとり親家庭医療など、ほかの制度の対象になっている場合は小児医療費助成の対象外になることがあります。
「所得制限がないから必ず対象」と考えるのではなく、子どもの年齢や住所、ほかの医療費助成を利用していないかまで確認しておくと確実です。
対象となる年齢と確認したい条件
対象となるのは、平塚市に住所がある子どもです。
- 対象となる年齢
-
0歳から、18歳に達する日以後の最初の3月31日までが対象です。いわゆる高校生相当の年齢まで利用できます。
一度申請して医療証が交付されると、原則として毎年の更新手続きは不要で、医療証の有効期間は対象年齢の終了までとなっています。
医療証の申請に必要なもの
助成を受けるには、平塚市のこども家庭課へ申請して「小児医療証」の交付を受けます。
- 小児医療証交付申請書
- 健康保険への加入を確認できる情報
- 窓口申請の場合は来庁者の本人確認書類
健康保険の確認には、資格確認書や資格情報のお知らせ、健康保険資格取得証明書などが使えます。申請書に保険者番号や記号・番号など必要な保険情報を記入できる場合は、証明書の提出を省略できることもあります。
窓口のほか、郵送や電子申請にも対応しています。手続き方法や必要書類は変更される可能性があるため、申請前に平塚市の公式ページで最新情報を確認してください。
子どもが生まれたばかりでも申請を確認できる
出生直後は、子どもの健康保険の書類がまだ手元にないこともあります。
平塚市では、出生による申請の場合、子どもが加入予定の保護者の健康保険加入を確認できる書類を準備するよう案内されています。そのため、「子どもの資格確認書などが届くまで何もできない」とは限りません。
出生届や健康保険の加入手続きと重なる時期なので、どの情報がそろっていれば小児医療証を申請できるのか、先に確認しておくと進めやすいです。
医療証の使い方と自己負担の扱い
神奈川県内の対象となる医療機関などを受診するときは、マイナ保険証等と小児医療証をあわせて提示します。
保険診療の自己負担分は平塚市が助成するため、原則として窓口でその分を支払う必要はありません。
わたしも娘が小さい頃に医療証を使い、保険診療の自己負担分を窓口で支払わずに済むのは助かると感じたことを覚えています。
すべての医療費が助成されるわけではない
見落としやすいのが、保険診療以外の費用などは助成の対象にならないという点です。
| 対象外となる費用の例 | 具体例 |
|---|---|
| 保険適用外の診療など | 健康診断、予防接種、保険適用外の歯列矯正など |
| そのほかの費用 | 薬の容器代、文書料、個室料、入院時の食事代など |
また、後発医薬品がある先発医薬品を希望したことで発生する選定療養の費用など、助成対象にならないものもあります。窓口で支払いが発生したときは、何の費用なのか領収書や明細を確認してみてください。
県外の病院を受診した場合
旅行や帰省などで神奈川県外の医療機関を受診した場合、平塚市の小児医療証をその場で使えないため、後日払い戻しを申請する方法があります。

県外受診では、支払った金額と領収書を確認しておきます
マイナ保険証等を提示して保険診療の自己負担分だけを支払った場合は、診療月の翌月以降に平塚市へ払い戻しを申請します。領収書は捨てずに保管しておきましょう。
一方、健康保険の資格確認ができず医療費を10割支払った場合は、最初に加入している健康保険へ療養費を申請し、その支給決定後に平塚市へ小児医療費助成を申請する流れになります。
払い戻し手続きが必要になる場面
県外での受診だけでなく、小児医療証を提示できなかったときなども、助成対象となる保険診療分について払い戻しを申請できる場合があります。
また、弱視用眼鏡やコルセットなど健康保険適用の医療用補装具を作った場合は、先に加入している健康保険へ療養費の申請が必要です。その後、健康保険からの支給決定通知書などをそろえて平塚市へ申請します。
払い戻しは郵送でも申請できます。ただし、受診状況によって必要書類が違うため、「県外で2割・3割を払った」「10割払った」「補装具を作った」のどれに当てはまるかを先に確認すると迷いにくいです。
領収書はすぐに捨てない
払い戻しを利用する可能性があるときは、医療機関でもらった領収書を保管しておきましょう。
通常の自己負担分を払い戻してもらうケースでは、医療費の負担割合や保険点数が記載された領収書の原本などが必要になります。補装具や10割負担の場合は、健康保険からの支給決定通知書など追加書類も必要です。
わたしも県外受診の手続きを調べたとき、最初に確認したのは領収書でした。旅行中の受診では、普段以上に捨てずに取っておく意識があると安心です。
健康保険が変わったときの手続き
親の転職などで子どもが加入している健康保険が変わった場合は、小児医療証の変更手続きが必要です。
変更手続きは、こども家庭課の窓口のほか、郵送や電子申請にも対応しています。新しい保険情報が分かるものを確認してから手続きを進めてください。
なお、平塚市の国民健康保険への加入・脱退による変更については、小児医療証側の変更手続きが不要と案内されています。保険の切り替え方によって扱いが違うため、迷った場合は公式ページで確認しておくと確実です。
平塚市から転出するときは医療証を返却する
平塚市外へ転出するなど、小児医療費助成の資格を失った場合は、平塚市の小児医療証を返却します。郵送で返却することもできます。
資格を失ったあとも古い医療証を使い続けないよう、引っ越しのときは転出先での医療費助成制度とあわせて確認しておきましょう。
まず確認するなら「出生・転入・県外受診」のどれか
これから手続きを始めるなら、自分が「子どもが生まれた」「平塚市へ転入した」「県外で受診した」のどの場面なのかを最初に整理すると、必要な手続きが見えやすくなります。
出生直後なら、子どもの保険書類がまだ届いていなくても申請できる場合があります。転入した場合は医療証の交付申請を、県外で受診した場合は領収書と実際に支払った金額を確認してみてください。
対象条件や必要書類は変更される可能性があるため、実際に申請するときは平塚市の公式ページで最新情報を確認してから進めると安心です。
今回は小児医療費についてまとめました。この記事が皆様の参考になれば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。












