平塚市の評価証明書|公租公課証明書・名寄帳との違いは?

不動産の手続きで「評価証明書を用意してください」と言われると、どの書類を取ればよいのか迷います。平塚市には公租公課証明書や名寄帳もあり、必要な内容によって選ぶ書類が違います。

地域情報メディア『ひらつかログ』のライター、サトシです。わたしは役所の書類ほど、まず提出先が求める書類名と年度を見るようにしています。

今回は評価証明書で分かること、土地と家屋の扱い、年度、公租公課証明書や名寄帳との違い、平塚市での請求方法まで順に見ます。

目次

評価証明書では固定資産の評価額が分かります

平塚市でいう評価証明は「課税(補充)台帳登録事項証明書」です。毎年1月1日現在で固定資産課税台帳に登録されている、平塚市内の土地や家屋の固定資産評価額などを証明します。

税金をいくら納めたかを示す納税証明書とは役割が違います。名前の似た証明書が多いので、まず提出先が指定している書類名から確認します。

似た証明書が多いので、書類名から見ます

土地と家屋はそれぞれ証明の対象になります

評価証明書は土地と家屋の両方が対象です。平塚市の手数料は所有形態ごとに、土地は2筆まで毎に300円、家屋は2棟まで毎に300円と案内されています。

土地と家屋をまとめて一律300円と考えるのではなく、証明が必要な物件数と所有形態を先に確認しておくと、手数料も考えやすくなります。

公租公課証明書は税相当額まで記載されます

公租公課証明書は、毎年1月1日現在の土地や家屋について、固定資産評価額と税相当額などを証明する書類です。評価証明書と似ていますが、記載される内容は同じではありません。

提出先が求める証明書名を先に見るのがポイントです。登記や相続といった用途だけで、評価証明か公租公課証明かを自分で決めないほうが安心です。

名寄帳は所有する資産の明細を見る書類です

土地・家屋名寄帳は、1月1日現在に所有する土地や家屋の固定資産評価額、税相当額などの明細が載る書類です。固定資産課税台帳の閲覧に代えて交付されるもので、評価証明書とは役割が違います。

所有する資産をまとめて確認したい場面と、特定の土地や家屋について評価額を証明したい場面は別です。なお、名寄帳は市民窓口センターでは取り扱っていません。

評価証明書

土地や家屋の固定資産評価額などを証明します。

公租公課証明書

評価額に加えて税相当額なども証明します。

土地・家屋名寄帳

所有する土地や家屋の明細をまとめて確認できます。

固定資産の証明年度は毎年四月に変わります

平塚市の固定資産関係証明は、毎年4月に年度が切り替わります。評価証明書は、その年度の1月1日現在で固定資産課税台帳に登録されている内容をもとに発行されます。

最新年度を取ればよいとは限りません。何年度の証明が必要かは、提出先へ先に確認しておきたい部分です。

請求できる人は本人との関係で変わります

本人は本人確認書類を用意して市税関係証明を請求できます。納税義務者と住民票上同一世帯の親族は、条件を満たせば委任状を省略できる場合があります。一方、同一世帯でも親族でない人や代理人は委任状が必要です。

相続人、法人、借地人や借家人などでは必要書類が変わります。窓口へ行く人だけでなく、所有者との関係まで確認しておきたいところです。

  • 本人は本人確認書類を用意
  • 代理人は委任状などを用意
  • 相続では死亡と相続関係が分かる書類も確認

窓口では本人確認書類などを用意します

平塚市役所で申請する場合は、市税に関する証明の申請書と本人確認書類を使います。代理人なら委任状、相続人なら相続関係が分かる書類など、申請する立場に応じた書類も必要です。

評価証明書と公租公課証明書は市民窓口センターでも扱っています。ただし、名寄帳は市民窓口センターでは扱っていません。また、登記官が発行する固定資産評価証明交付依頼書による申請は、市役所本館2階214窓口のみです。

郵送では物件と年度を申請書に記入します

平塚市では市税関係証明を郵送でも申請できます。評価証明書では必要な年度や部数に加え、土地の地番、家屋の所在地や家屋番号、使い道や提出先などを申請書へ記入します。

郵送では申請書のほか、手数料分の定額小為替、本人確認書類のコピー、返信用封筒なども必要です。わたしなら提出先と年度、対象物件を確認してから申請書を書きます。

必要年度を確認しないと取り直す場合があります

迷いやすいのが、最新年度の評価証明書を取ればよいと思ってしまうことです。固定資産の証明は提出先から年度を指定される場合があり、必要な年度は用途だけでは決められません。

公租公課証明書や名寄帳を求められている場合も、評価証明書では目的に合わないことがあります。書類名と年度をセットで確認しておきたいところです。

STEP
書類名を見る

評価証明書か別の固定資産関係書類かを確認します。

STEP
必要年度を見る

提出先から指定された年度を確認します。

STEP
物件を特定する

土地の地番や家屋の所在地・家屋番号を申請前に確認します。

評価証明書は書類名と年度から確認する

最初に確認したいのは、提出先が求めている書類名と年度です。ここが分かれば、評価証明書なのか公租公課証明書なのか、別の書類なのかを絞りやすくなります。

わたしなら次に、証明が必要な土地の地番や家屋番号を書き出します。複数の物件がある場合は、手数料の数え方も確認してから窓口や郵送の準備へ進みます。

書類名、年度、対象物件の3点が分かったら、平塚市の最新案内で請求できる人と必要書類を確認します。相続や代理申請などでは追加書類が必要になるため、自分の立場に合う欄まで見てから申請すると安心です。

今回は評価証明書についてまとめました。この記事が皆様の参考になれば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。

情報は更新時点のものです。最新情報は公式サイトもあわせてご確認ください。

この記事を書いた人

「ひらつかログ」サトシ

平塚市勤務のサトシです。地域情報メディア『ひらつかログ』で、地元で役立つ情報を発信しています。

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