【平塚市】離婚届の出し方|協議離婚と調停離婚で必要書類はどう違う?

離婚届を提出することになったとき、平塚市ではどこの窓口へ行けばよいのか、何を持っていけばよいのか迷うことがあります。協議離婚と調停・裁判による離婚では必要な書類も違うため、事前に確認しておきたいところです。

地域情報メディア『ひらつかログ』のライター、サトシです。わたしは市役所の手続きを調べるとき、まず窓口の場所と受付時間から見るようにしています。出かけた先で手続きができないのは避けたいところです。

平塚市の離婚届について、提出先と必要書類、離婚方法による違いを整理しました。2026年4月から変わった親権制度や、届出後の氏名・住所・戸籍に関する手続きも確認していきます。

目次

平塚市で離婚届を提出できる場所

平塚市で離婚届を提出する場合、窓口は平塚市役所の市民課です。所在地は平塚市浅間町9番1号。本館1階の108番窓口にある市民異動担当で受け付けています。市民窓口センターや公民館では提出できません。

平塚市の公式案内では、平日の午前8時30分から午後5時までと、毎月第4土曜日の午前8時30分から正午までが窓口の受付時間です。年末年始は通常窓口が休みになります。第4土曜日は関連する手続きの一部を扱えない場合もあるため、来庁前に最新の案内を確認しておくと安心です。

離婚届は夫婦の本籍地、または住所地の市区町村にも提出できます。必ず平塚市役所でなければならないわけではありません。わたしなら、届出後に必要な手続きも含めて行き先を考えます。

夜間や休日に離婚届を出す場合

仕事などで平日の日中に市役所へ行けない場合もあります。平塚市では通常の窓口時間以外でも、本館1階北側にある守衛室で離婚届を預かっています。ただし、その場で内容を審査してもらえるわけではありません。

守衛室で提出した書類は、翌開庁日以降に担当職員が確認します。不備がなければ受付日にさかのぼって受理されますが、記入漏れや必要書類の不足があると、受理できなかったり、後日来庁が必要になったりすることもあります。

夜間や休日に提出する場合は、昼間に連絡の取れる電話番号を届書に記入しておきます。書類に不備があったときの連絡に必要になるためです。記入内容に不安がある場合は、事前に市民課へ相談しておくと安心です。

協議離婚では夫婦双方の署名が必要

夫婦の話し合いで離婚する協議離婚では、夫婦双方が離婚届に署名します。届出期間に決まった期限はなく、離婚届が受理された日に法律上の効力が生じます。調停や裁判で成立する離婚とは異なる仕組みです。

協議離婚の場合は、夫婦の署名に加えて、成年の証人2人の署名なども必要になります。証人は離婚届の証人欄に氏名や生年月日、住所、本籍などを記入します。押印については任意となっています。

協議離婚

夫婦の合意によって離婚し、双方の署名と成年の証人2人の署名が必要です。

調停離婚

家庭裁判所の調停で離婚が成立する方法で、証人の署名は必要ありません。調停調書の謄本を添付します。

裁判による離婚

判決や審判などによって離婚が成立する場合で、成立方法に応じた裁判関係の書類が必要です。

わたしが最初に気になったのは、証人がどの離婚方法でも必要なのかという点です。実際には協議離婚とそれ以外で扱いが異なります。離婚の成立方法によって必要書類が違うため、自分がどの手続きに該当するのか確認しておきたいですね。

調停離婚や裁判離婚には届出期限がある

家庭裁判所の調停や裁判を経て離婚が成立した場合は、協議離婚とは異なる手続きになります。平塚市では、調停成立または裁判確定の日から10日以内の届出を案内しています。期間を過ぎると理由書の記入が必要です。成立方法によって期限の起算日が異なるため、裁判所から受け取った書類で確認しておきましょう。

調停離婚の場合は調停調書の謄本、判決による離婚では判決書の謄本と確定証明書が必要です。審判による離婚では審判書の謄本と確定証明書、和解や請求の認諾の場合はそれぞれの調書の謄本など、成立方法によって添付書類が違います。裁判所から受け取った書類の種類を確認しておきたいところです。

調停や裁判による離婚は、申立人や訴えを提起した人が届け出るのが原則です。期限内に届出がない場合には相手方から届け出られる仕組みもあります。個別の期限や添付書類について不明な点がある場合は、市民課や裁判所に確認してください。

離婚届の提出時に用意するもの

離婚届の用紙は平塚市役所で入手できます。提出時には、マイナンバーカードや運転免許証など、有効期限内の本人確認書類を用意しておきます。離婚の成立方法や届出をする人によって確認の扱いが異なる場合があるため、事前に市民課の案内を見ておくと安心です。

離婚に伴って別の手続きが発生する場合は、マイナンバーカードや国民健康保険の資格確認書、各種医療証などが必要になることもあります。すべての人に共通する持ち物ではないため、自分に関係するものを確認しておきたいですね。

  • 記入済みの離婚届
  • 有効な本人確認書類
  • 調停調書など該当する裁判関係書類
  • マイナンバーカード(該当する方)
  • 健康保険などの関係書類(該当する方)

なお、2024年3月から戸籍謄本の添付は原則不要になっています。ただし、コンピュータ化されていない戸籍など、一部例外があります。外国籍の方が関係する届出についても、追加書類が必要になる場合があるため、市民課で確認しておくと安心です。

子どもがいる場合の親権に関する記入

未成年の子どもがいる場合、離婚届の親権に関する記入も確認が必要です。2026年4月1日から離婚後の親権制度が改正され、父母双方を親権者とする共同親権と、一方を親権者とする単独親権を定められるようになりました。

ただし、どの家庭でも自由に共同親権を選べるという意味ではありません。協議で定める場合と、家庭裁判所が判断する場合では扱いが異なり、子どもの利益や安全を優先して考える必要があります。共同親権と単独親権のどちらかが一律に優先される制度でもありません。

2026年から親権の制度が変わっているんですね

制度改正前の離婚届用紙や古い記入例を持っている場合は、そのまま使えるか確認しておきたいところです。2026年4月以降の記入方法は、法務省の新しい記載例を参考にしながら、平塚市の市民課で最新の届書や必要な書類を確認してください。

また、子どもがいる場合は親権だけでなく、養育費や親子交流についても考える必要があります。離婚届の記入方法と、離婚後の子どもの生活に関する取り決めは分けて確認し、必要に応じて家庭裁判所や専門の相談窓口も利用したいところです。

離婚後の氏名と戸籍はどうなるのか

結婚によって氏が変わった方は、原則として離婚すると婚姻前の氏に戻ります。一方、離婚後も婚姻中の氏を使いたい場合は、別の届出によって継続できる制度があります。離婚届とは別に確認しておきたい手続きです。

必要になるのは「離婚の際に称していた氏を称する届」です。離婚と同時、または離婚の日から3か月以内に届け出る仕組みになっています。氏を変えたくない場合は、期限を確認し、離婚届の提出前に窓口で相談しておくと安心です。

戸籍についても、元の戸籍に戻る場合と、新しく戸籍を作る場合があります。また、親の離婚だけで子どもの氏や戸籍が自動的に変わるわけではありません。必要に応じて入籍届や家庭裁判所の許可など、別の手続きが関係します。

離婚届を出しても住所は自動で変わらない

離婚届を提出したからといって、住民票の住所や世帯が自動的に変更されるわけではありません。平塚市の公式案内でも、住所や世帯の変更は別途届出が必要とされています。ここは見落としやすいところです。

例えば離婚後に別の住所へ引っ越す場合は、転居届や転出届、転入届などが関係します。同じ住所に住み続けても、世帯の状況が変わる場合には世帯変更の届出が必要になることがあります。実際に何が必要かは生活状況によります。

氏名や住所が変わる方は、マイナンバーカードの記載事項変更も関係します。手続きの際に暗証番号が必要になる場合があるため、持ち物とあわせて確認しておきたいところ。わたしなら、離婚届と同じ日に手続きできるかも先に聞いておきます。

離婚届を出した後に必要になる手続き

離婚届を出した後には、健康保険、年金、子どもに関する制度など、別の窓口での手続きが必要になる場合があります。すべての人が同じ手続きをするわけではなく、加入している保険や家庭の状況によって違います。

例えば国民健康保険や国民年金に関する変更、児童手当や医療費助成の手続きなどです。銀行口座や運転免許証、勤務先への氏名変更も関係することがあります。離婚届の受理だけですべて完了するとは限りません。

STEP
離婚届を提出する

成立方法に応じた届書と必要書類を用意して、市役所へ提出します。調停や裁判による離婚では届出期限にも注意します。

STEP
氏名や住所の変更を届け出る

氏や住所、世帯に変更がある場合は、必要な届出を確認します。氏に関する届出には期限があるため、早めに確認しておきましょう。

STEP
保険や子どもの制度を確認する

加入している保険や利用している制度に応じて、担当窓口へ相談します。申請期限がある手続きもあるため、早めに確認したいところです。

STEP
暮らしに関わる変更を進める

銀行や勤務先など、氏名や住所の変更が必要なところを調べます。

平塚市の市民課では戸籍や住所変更について相談できます。国民健康保険や年金は保険年金課など、内容に応じた担当窓口があります。子どもに関する支援も含め、自分に必要な手続きを尋ねておくと安心です。

なお、第4土曜日や時間外の届出では、離婚届以外の手続きを同じ日に進められない場合があります。複数の手続きを予定している方は、平日の来庁が必要か事前に確認しておきたいですね。

平塚市で離婚届を出そうとしている方へ

離婚届を提出する予定があるなら、まずは届書の記入内容と必要書類を確認してみてください。協議離婚と調停・裁判による離婚では、署名や添付書類、届出期限が異なります。

わたしは市役所へ行くとき、手続きが一度で済むかどうかが気になります。特に家族に関わる届出では、離婚届だけでなく、その後の生活に必要な変更もあります。確認することを分けておくと、窓口でも相談しやすくなりそうです。

まずは離婚届の提出先、必要な持ち物、届出後に変更するものをメモしておくとよさそうです。未成年の子どもがいる場合は、2026年4月からの親権制度に対応した記入方法も確認しておきましょう。分からない点は平塚市の市民課や関係する相談窓口に確認しながら、一つずつ手続きを進めていきたいですね。

今回は離婚届についてまとめました。この記事が皆様の参考になれば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。

情報は更新時点のものです。最新情報は公式サイトもあわせてご確認ください。

この記事を書いた人

「ひらつかログ」サトシ

平塚市勤務のサトシです。地域情報メディア『ひらつかログ』で、地元で役立つ情報を発信しています。

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